移住支援金特設ページ(移住者向け)

移住支援金対象者の
要件・申請手続きの詳細について

○移住支援金対象者の要件
<①移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<②就業に関する要件><③テレワークに関する要件><④本事業における関係人口に関する要件>のいずれかの要件を満たす就職をした方が対象となります。

① 移住等に関する要件

次に掲げる(ア)〜(エ)に該当すること。

(ア) 移住元に関する要件

次に掲げる事項のすべてに該当すること。

  • a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと
  • b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ケ月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
  • c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県

※2 【一都三県の条件不利地域の市町村】

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村

・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町

・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町

・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

(イ) 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a 富山県内市町村に転入したこと。
  • b 平成31年4月1日以降に転入したこと。
    ※②(イ)及び③の要件による場合は令和3年2月22日以降、
    ※④の要件による場合は令和3年4月1日以降に転入したこと。
  • c 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • d 転入先の市町村に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • c その他富山県又は申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)

  • a 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • b 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • c 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
  • d 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
  • e 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

② 就業に関する要件

(ア)一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • b 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。(※富山県の場合は「とやまUターンガイド(本サイト)」)
  • c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • e 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • f 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • b 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  • c 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • d 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • e 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

※ただし、②(イ)については令和3年2月22日以降に移住・就業した者に限ります。

③テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • b 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

※ただし、令和3年2月22日以降に移住・就業した者に限ります。

④本事業における関係人口に関する要件

富山県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • a 市町村において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化※3されていること。
  • b 対象範囲の明確化に当たっては、富山県等関係機関と調整のうえ、事業実施計画の付属資料として添付していること。

※3 各市町村の関係人口の対象範囲はこちら

※ただし、令和3年4月1日以降に移住・就業した者に限ります。

申請手続きの流れ(就業の場合)

支援金対象者の要件を満たし、支給を希望される方は、以下の書類を移住先の市町村に提出し申請を行ってください。

提出が必要な場合 提出書類 記載例
a 全員が提出必須の書類 ①写真付き身分証明書
(提示により本人確認できる書類)
-
②移住支援金交付申請書
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行います。
※様式は各市町村によって異なるため、申請する市町村窓口にお問い合わせください。
様式イメージ
③移住元の住民票の除票の写し
(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
-
④移住支援金の振込先の預金通帳
又はキャッシュカードの写し
(確実に振込 可能となる情報
(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)
が確認できるものに限る。)
-
b 東京23区以外の東京圏から
東京23区への通勤者のみ
提出が必要な書類
○東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等
(移住元での在勤地、在勤期間、
及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
-
c 東京23 区以外の東京圏から
東京23区に通勤していた法人
経営者又は個人事業主のみ
提出が必要な書類
①開業届出済証明書等
(移住元での在勤地を確認できる書類)
-
②個人事業等の納税証明書
(移住元での在勤期間を確認できる書類)
-
d 東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、
東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類
①卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) -
②東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) -
e 世帯向けの金額を申請する
場合に必要な書類
○移住元の住民票の除票の写し
(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類)
※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。
-
f 就業の場合のみ提出が必要な書類 ○就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類) -
g テレワークの場合のみ提出が必要な書類 ○所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類) -

移住支援金の返還について

移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。

ただし、富山県内での移動については返還を求めません。

① 全額の返還

  • (ア)虚偽の申請等をした場合
  • (イ)移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
  • (ウ)就業の場合において、移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

② 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合

市町村申請窓口について

■ 各市町村問い合わせ先

※申請の際は、各市町村の交付要綱等をご確認ください。

※申請書の様式は各市町村によって異なるため、申請する市町村窓口にお問い合わせください。

市町村 担当窓口(課名等) 住所 電話番号 掲載ページ
富山市 企画調整課 富山市新桜町7-38 富山市(076)-443-2277 https://www.city.toyama.toyama.jp
/kikakukanribu/kikakuchoseika/
syogyorouseiyori/ijyusienkin.html
高岡市 企画課広域連携
推進室
高岡市広小路7番50号 (0766)20-1101 https://www.city.takaoka.toyama.jp/
kikaku/wakuwakuworking.html
魚津市 地域協働課定住応援室 魚津市釈迦堂一丁目10番1号
(魚津市役所2階)
(0765)23-1095 https://www.city.uozu.toyama.jp/guide/
svGuideDtl.aspx?servno=14706
氷見市 移住定住推進課 氷見市鞍川1060番地 (0766)74-8075 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shinko/3/1/7186.html
滑川市 企画政策課 滑川市寺家町104番地
(滑川市役所本館2階)
(076)475-2111
(内線221)
https://www.city.namerikawa.toyama.jp/
soshiki/4/9/iju/4554.html
黒部市 商工観光課 黒部市三日市1301 (0765)54-2611 -
砺波市 市民生活課
となみ暮らし推進班
砺波市栄町7-3 (0763)33-1172 https://www.tonami-life.net/archives/4348
小矢部市 定住支援課 小矢部市本町1番1号 (0766)67-1760 http://www.city.oyabe.toyama.jp/soshiki/kikaku/teijyusien/ijyu/jyosei/1559004532153.html
南砺市 南砺で暮らしません課 南砺市荒木1550
井波コミュニティプラザ「アスモ」2F
南砺市協働のまちづくり支援センター
(0763)23-2037 -
射水市 観光・定住課 射水市新開発410番地1 (0765)51-6676 -
舟橋村 生活環境課 舟橋村仏生寺55 (076)464-1121 -
上市町 企画課 上市町法音寺1番地 (076)472-1111
(内線225)
①https://www.town.kamiichi.toyama.jp/
event-topics/svTopiDtl.aspx?servno=4834

②https://iju-kamiichi.com/4475/posts/
立山町 企画政策課地域振興係 立山町前沢2440 (076)462-9980 https://www.town.tateyama.toyama.jp/
soshikikarasagasu/kikakuseisakuka/
chiikishinkogakari/2/1/4257.html
入善町 入善UIサポートセンター
(住まい・まちづくり課)
入善町入膳3255 (0765)72-3841 https://www.town.nyuzen.toyama.jp/iju_teiju/shien/2902.html
朝日町 住民・子ども課
地域交通・定住係
朝日町道下1133 (0765)83-1100 https://www.town.asahi.toyama.jp/soshiki/
jumin_kodomo/ijuteiju/1560917533978.html

※その他各市町村が実施している支援制度についてはこちらをご覧ください。

制度全般に関するお問い合わせ先

富山県 ワンチームとやま推進室
移住交流促進担当
〒930-8501 富山市新総曲輪1番7号
 TEL.076-444-4496 FAX .076-444-4561