○移住支援金対象者の要件
<①移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<②就業に関する要件><③テレワークに関する要件><④本事業における関係人口に関する要件>のいずれかの要件を満たす就職をした方が対象となります。
次に掲げる(ア)〜(エ)に該当すること。
(ア) 移住元に関する要件
次に掲げる事項のすべてに該当すること。
※1 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県
※2 【一都三県の条件不利地域の市町村】
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ) 移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ウ)その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額(100万円)を申請する場合のみ)
(ア)一般の場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(イ)専門人材の場合
プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
※ただし、②(イ)については令和3年2月22日以降に移住・就業した者に限ります。
次に掲げる事項の全てに該当すること。
※ただし、令和3年2月22日以降に移住・就業した者に限ります。
富山県における市町村や地域の人々と関わりを有する者(関係人口)のうち、市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる事項の全てに該当すること。
※3 各市町村の関係人口の対象範囲はこちら
※ただし、令和3年4月1日以降に移住・就業した者に限ります。
支援金対象者の要件を満たし、支給を希望される方は、以下の書類を移住先の市町村に提出し申請を行ってください。
提出が必要な場合 | 提出書類 | 記載例 |
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a 全員が提出必須の書類 | ①写真付き身分証明書 (提示により本人確認できる書類) |
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②移住支援金交付申請書 ※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行います。 ※様式は各市町村によって異なるため、申請する市町村窓口にお問い合わせください。 |
様式イメージ | |
③移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) |
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④移住支援金の振込先の預金通帳 又はキャッシュカードの写し (確実に振込 可能となる情報 (金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名) が確認できるものに限る。) |
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b 東京23区以外の東京圏から 東京23区への通勤者のみ 提出が必要な書類 |
○東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等 (移住元での在勤地、在勤期間、 及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
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c 東京23 区以外の東京圏から 東京23区に通勤していた法人 経営者又は個人事業主のみ 提出が必要な書類 |
①開業届出済証明書等 (移住元での在勤地を確認できる書類) |
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②個人事業等の納税証明書 (移住元での在勤期間を確認できる書類) |
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d 東京圏から東京23区内の大学等へ通学し、 東京23区内の企業等へ就職した者のみ提出が必要な書類 |
①卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類) | - |
②東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) | - | |
e 世帯向けの金額を申請する 場合に必要な書類 |
○移住元の住民票の除票の写し (申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) ※転入の事実の確認は、各市町村が住民票を確認することにより行う。 |
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f 就業の場合のみ提出が必要な書類 | ○就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類) | - |
g テレワークの場合のみ提出が必要な書類 | ○所属先企業等の就業証明書(自己の意思等を確認できる書類) | - |
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
ただし、富山県内での移動については返還を求めません。
① 全額の返還
② 半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
■ 各市町村問い合わせ先
※申請の際は、各市町村の交付要綱等をご確認ください。
※申請書の様式は各市町村によって異なるため、申請する市町村窓口にお問い合わせください。
※その他各市町村が実施している支援制度についてはこちらをご覧ください。